社会保障
厚生労働省
厚生労働省、労働者の健康保持増進指針を改正
イメージ写真 / 撮影: Miyuki Meinaka (Public domain / ウィキメディア・コモンズ) / 記事の内容と直接の関係はありません
厚生労働省は2026年10月19日、事業場における労働者の健康保持増進のための指針を改正し公表した。改正では、がんや女性特有の健康課題など新たな健康課題への対応を明確に位置づけるとともに、治療と就業の両立支援に関する取組を追加した。
厚生労働省が公表した改正指針は、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づくもの。従来、事業場の健康保持増進措置は生活習慣病予防など一次予防が中心であったが、今回の改正でその対象を拡げている。
改正指針では、がん、月経不順や更年期障害などの女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症及び眼科疾患といった健康課題に対する検診や精密検査等の受診勧奨を、二次予防として健康保持増進措置に明確に位置づけた。
指針には、医療保険者等との連携や治療と就業の両立支援といった取組も明記された。厚生労働省は、これらの措置により労働者の健康保持増進対策の一層の推進を図るとしている。
根拠となった一次情報
3件
本文中の事実が、発表資料のどの記述に基づくかを示しています。
引用部分は厚生労働省の発表資料からの抜粋です。
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厚生労働省が労働安全衛生法第70条の2第1項に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針を公表した。
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康保持増進のための指針を次のとおり公表する。
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改正指針では、がん、女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症及び眼科疾患に対する検診や精密検査等の受診勧奨を二次予防として明確に位置づけた。
がん、女性特有の健康課題(月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症及び眼科疾患といった健康課題に対する検診及び精密検査等の受診勧奨といった二次予防を健康保持増進措置として指針上に明確に位置づける
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改正指針では、医療保険者等との連携、治療と就業の両立支援等の取組を明記した。
医療保険者等との連携、治療と就業の両立支援等の取組を明記することにより、労働者の健康保持増進対策の一層の推進を図るものである。