厚生労働省が公表した改正指針は、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づくもの。従来、事業場の健康保持増進措置は生活習慣病予防など一次予防が中心であったが、今回の改正でその対象を拡げている。

改正指針では、がん、月経不順や更年期障害などの女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症及び眼科疾患といった健康課題に対する検診や精密検査等の受診勧奨を、二次予防として健康保持増進措置に明確に位置づけた。

指針には、医療保険者等との連携や治療と就業の両立支援といった取組も明記された。厚生労働省は、これらの措置により労働者の健康保持増進対策の一層の推進を図るとしている。