行政
農林水産省
農林水産省、ウクライナからの家きん肉の輸入停止措置を解除
イメージ写真 / 撮影: っ (CC BY-SA 3.0 / ウィキメディア・コモンズ) / 記事の内容と直接の関係はありません
農林水産省は10月16日、ウクライナにおける鳥インフルエンザの清浄性を確認したとして、令和3年10月から続いていたウクライナからの家きん肉等の輸入一時停止措置を解除しました。
ウクライナの家きん飼養施設で高病原性鳥インフルエンザが発生したため、農林水産省は令和3年10月以降、同国からの家きん肉・家きん卵などの輸入を一時停止していました。今回の解除は、防疫措置の状況を判断した結果です。
解除の根拠となったのは、ウクライナ家畜衛生当局から提供された鳥インフルエンザの防疫措置等に関する情報です。これらの情報に基づき、同国の家きんにおける鳥インフルエンザの清浄性が確認されたことから、本日付で輸入一時停止措置が解除されました。
発生国からの家きん肉などの輸入停止は、日本国内で飼養されている生きた家きんがウイルスに感染することを防止するための措置であり、食品衛生のための措置ではありません。生きた家きんについては、二国間の輸入条件が設定されておらず、従前より輸入できないとされています。
根拠となった一次情報
3件
本文中の事実が、発表資料のどの記述に基づくかを示しています。
引用部分は農林水産省の発表資料からの抜粋です。
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農林水産省は、ウクライナにおける鳥インフルエンザの清浄性を確認したことから、本日、ウクライナからの家きん肉等の輸入一時停止措置を解除した。
ウクライナにおける鳥インフルエンザの清浄性を確認したことから、本日、ウクライナからの家きん肉等の輸入一時停止措置を解除しました。
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ウクライナの家きん飼養施設において高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたことから、令和3年10月以降、同国からの家きん肉等について輸入を一時停止していた。
ウクライナの家きん飼養施設において、高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されたことから、令和3年10月以降、同国からの家きん肉等について輸入を一時停止していました。
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ウクライナ家畜衛生当局から我が国に提供された鳥インフルエンザの防疫措置等の情報により、同国の家きんにおける同病の清浄性を確認した。
ウクライナ家畜衛生当局から我が国に提供された鳥インフルエンザの防疫措置等の情報により、同国の家きんにおける同病の清浄性を確認しました。