ウクライナの家きん飼養施設で高病原性鳥インフルエンザが発生したため、農林水産省は令和3年10月以降、同国からの家きん肉・家きん卵などの輸入を一時停止していました。今回の解除は、防疫措置の状況を判断した結果です。

解除の根拠となったのは、ウクライナ家畜衛生当局から提供された鳥インフルエンザの防疫措置等に関する情報です。これらの情報に基づき、同国の家きんにおける鳥インフルエンザの清浄性が確認されたことから、本日付で輸入一時停止措置が解除されました。

発生国からの家きん肉などの輸入停止は、日本国内で飼養されている生きた家きんがウイルスに感染することを防止するための措置であり、食品衛生のための措置ではありません。生きた家きんについては、二国間の輸入条件が設定されておらず、従前より輸入できないとされています。