郵政民営化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令が本日閣議決定され、本年12月1日から施行されることになった。改正の背景には、少子高齢化、人口減少、過疎化等により、郵政事業を取り巻く社会経済情勢が大きく変化していることがある。

改正法の第一のポイントは、郵便局の活用を通じて地域住民の日常生活・社会生活を支える基盤的サービス提供業務が日本郵便の本来業務とされたことである。市町村や公共サービス事業者などからの委託を受けて、郵便局においてマイナンバーカードに関する申請受付やオンライン診療などのサービスに本格的に取り組む。

第二のポイントは、来年4月には郵便局ネットワークの維持・活用のための交付金の拡充が施行されることである。この制度を活用して、郵便局が住民に身近な存在として、地域を支える役割を果たせるよう対応を進める。

第三のポイントは、改正法により政府に対して、日本郵政グループの組織の在り方、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命への規制の在り方、郵便事業の安定的・持続的な運営を確保するための方策等について検討することが求められていることである。これらは郵便局の地域への貢献に向けて重要な課題として、鋭意検討が進められる予定である。