経済
厚生労働省
熊本地震に伴う産業雇用安定助成金の特例措置を実施
イメージ写真 / 撮影: Kakidai (CC BY-SA 4.0 / ウィキメディア・コモンズ) / 記事の内容と直接の関係はありません
厚生労働省は令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた熊本県内の事業主に対して、産業雇用安定助成金の特例措置を実施することを発表した。令和8年10月1日から令和9年9月30日までの間に実施した出向が対象となる。
厚生労働省が実施する特例措置は、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主を支援するものである。労働政策審議会職業安定分科会での審議を経て、同審議会から答申を得ており、関係省令が速やかに公布・施行される予定である。
特例措置の対象となる出向元事業主は、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた熊本県内の事業主である。出向先事業主は、これら出向元事業主からの出向を受け入れた全国の事業主が対象となる。
賃金助成の水準は出向先事業主の企業規模により異なる。中小企業が出向を受け入れた場合は賃金の4/5が助成され、中小企業以外の事業主が受け入れた場合は2/3が助成される。助成対象となる賃金は、令和8年10月1日から令和9年9月30日までの出向期間中に支払われたものである。
根拠となった一次情報
6件
本文中の事実が、発表資料のどの記述に基づくかを示しています。
引用部分は厚生労働省の発表資料からの抜粋です。
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厚生労働省が令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対して、産業雇用安定助成金の特例措置を実施する
令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、産業雇用安定助成金の特例措置を実施します
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出向元事業主の対象は熊本県内で令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主
出向元事業主:令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた熊本県内の事業主
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出向先事業主は出向元事業主からの出向を受け入れた全国の事業主が対象
出向先事業主:上記出向元事業主からの出向を受け入れた全国の事業主
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中小企業の出向先事業主には4/5の賃金助成、中小企業以外の出向先事業主には2/3の賃金助成が行われる
中小企業 4/5、中小企業以外 2/3
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賃金助成対象期間は令和8年10月1日から令和9年9月30日までの出向期間中に支払う賃金
令和8年10月1日から令和9年9月30日までの出向期間中に支払う賃金を助成
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特例対象期間は令和8年10月1日から令和9年9月30日までの間に実施した出向
令和8年10月1日から令和9年9月30日までの間に実施した出向が対象となります