厚生労働省が実施する特例措置は、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主を支援するものである。労働政策審議会職業安定分科会での審議を経て、同審議会から答申を得ており、関係省令が速やかに公布・施行される予定である。

特例措置の対象となる出向元事業主は、令和8年熊本地震に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた熊本県内の事業主である。出向先事業主は、これら出向元事業主からの出向を受け入れた全国の事業主が対象となる。

賃金助成の水準は出向先事業主の企業規模により異なる。中小企業が出向を受け入れた場合は賃金の4/5が助成され、中小企業以外の事業主が受け入れた場合は2/3が助成される。助成対象となる賃金は、令和8年10月1日から令和9年9月30日までの出向期間中に支払われたものである。