総務省は令和8年7月11日から8月10日にかけて、電波法関係審査基準の改正訓令案に対する意見募集を実施した。提出された意見は計3件で、意見募集の結果を踏まえて令和8年総務省訓令第47号として改正訓令を制定し公表した。

今回の改正は市町村デジタル同報系防災行政無線と消防事務に係る署活動用陸上移動局の2つの分野を対象としている。防災行政無線は屋外拡声器や戸別受信機を通じて市町村から住民へ防災・行政情報を即時・同時に伝達するシステムで、近年より低コストで整備可能な方式への移行要望が自治体から寄せられていた。

改正では16QAM方式とQPSKナロー方式の両方式を同一周波数帯で割当可能とするための周波数共用条件を定める。これにより自治体の整備コスト低減が可能になる。

消防無線については、山岳地域での通信環境の制約を踏まえ、通信品質向上のため空中線電力の増力を可能とする審査基準を定める。消防無線は通常、方面消防本部や消防署の管内で現地指揮本部と隊員間、隊員相互間の指揮命令及び情報連絡に活用されている。