行政
総務省
防災行政無線と消防無線の審査基準改正、意見募集終了
イメージ写真 / 撮影: 663highland (CC BY 2.5 / ウィキメディア・コモンズ) / 記事の内容と直接の関係はありません
総務省は電波法関係審査基準の改正訓令案について意見募集を実施し、3件の意見を受けて訓令を制定した。市町村の防災行政無線システムについて周波数共用条件を整備し、また消防無線の山岳地域での通信品質向上を図る。
総務省は令和8年7月11日から8月10日にかけて、電波法関係審査基準の改正訓令案に対する意見募集を実施した。提出された意見は計3件で、意見募集の結果を踏まえて令和8年総務省訓令第47号として改正訓令を制定し公表した。
今回の改正は市町村デジタル同報系防災行政無線と消防事務に係る署活動用陸上移動局の2つの分野を対象としている。防災行政無線は屋外拡声器や戸別受信機を通じて市町村から住民へ防災・行政情報を即時・同時に伝達するシステムで、近年より低コストで整備可能な方式への移行要望が自治体から寄せられていた。
改正では16QAM方式とQPSKナロー方式の両方式を同一周波数帯で割当可能とするための周波数共用条件を定める。これにより自治体の整備コスト低減が可能になる。
消防無線については、山岳地域での通信環境の制約を踏まえ、通信品質向上のため空中線電力の増力を可能とする審査基準を定める。消防無線は通常、方面消防本部や消防署の管内で現地指揮本部と隊員間、隊員相互間の指揮命令及び情報連絡に活用されている。
根拠となった一次情報
8件
本文中の事実が、発表資料のどの記述に基づくかを示しています。
引用部分は総務省の発表資料からの抜粋です。
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総務省は電波法関係審査基準の改正訓令案について、令和8年7月11日から8月10日まで意見募集を実施した
令和8年7月11日(土)から同年8月10日(月)までの間、意見募集を行いました
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意見募集に対して計3件の意見の提出があった
その結果、計3件の意見の提出がありました
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市町村デジタル同報系防災行政無線は屋外拡声器や戸別受信機を通じて防災・行政情報を即時・同時に伝達するシステムである
屋外拡声器や戸別受信機を通じて、市町村から住民へ防災・行政情報を即時・同時に伝達するシステムです
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自治体から16QAM方式からQPSKナロー方式への移行要望が寄せられている
16値直交振幅変調方式(16QAM方式)を採用する自治体から、より低コストで整備可能な4相位相変調方式(QPSKナロー方式)への移行要望が寄せられています
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改正により両方式を同一周波数帯で割当可能とするための周波数共用条件を定める
両方式を同一周波数帯で割当可能とするための周波数共用条件を定めるものです
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消防事務に係る署活動用陸上移動局は市町村等において指揮命令及び情報連絡に活用されている
通常、方面消防本部又は消防署の管内で、現地指揮本部と隊員間並びに隊員相互間の指揮命令及び情報連絡に活用されています
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山岳地域での通信品質向上のため空中線電力の増力を可能とする審査基準を定める
山岳地域においては地形や障害物の影響により通信環境が制約されることを踏まえ、当該地域での通信品質の向上を図るため、空中線電力の増力を可能とする審査基準を定めるものです
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改正訓令は令和8年総務省訓令第47号として制定された
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令(令和8年総務省訓令第47号)