令和8年2月から8月にかけての立入検査の結果、パナックスの不適正な表示行為が明らかになった。事実と異なる個体識別番号の表示は、令和6年12月16日から令和7年2月26日までの期間に合計66.1kg(157パック)が小売業者に販売された。また個体識別番号を表示しないまま販売した牛肉は、令和6年9月21日から令和7年1月31日までに合計2,018.5kg(1,487パック)が卸売業者等に販売されていた。

農林水産省は、これらの行為が牛トレーサビリティ法第15条第1項に違反するとして、勧告を発出した。勧告では、現在保持している特定牛肉について直ちに個体識別番号の表示を点検し、適正に表示し直すことを求めている。また販売先に対しても、事実と適正な個体識別番号を伝達することが要求されている。

不適正表示の原因として、農林水産省は「正しい情報を提供するという意識及び牛トレーサビリティ制度に対する認識の欠如」と「不適正表示を防止するための管理体制及び商品管理システムの不備」を指摘している。これを受けて勧告では、原因究明・分析の徹底と、管理体制及び商品管理システムの整備による再発防止を要求している。

さらに全役員及び全従業員に対する牛トレーサビリティ制度についての啓発と遵守徹底も求めており、令和8年11月6日までに講じた措置について報告書を農林水産大臣に提出することが指示されている。