行政
農林水産省
株式会社パナックスが牛肉の個体識別番号を不適正表示、農水省が勧告
イメージ写真 / 撮影: そらみみ (Soramimi) (CC BY-SA 4.0 / ウィキメディア・コモンズ) / 記事の内容と直接の関係はありません
農林水産省近畿農政局は、株式会社パナックス(大阪府吹田市)が特定牛肉に事実と異なる個体識別番号を表示したり表示しないまま販売していたことを確認し、牛トレーサビリティ法に基づいて表示の是正と再発防止策の実施を勧告した。
令和8年2月から8月にかけての立入検査の結果、パナックスの不適正な表示行為が明らかになった。事実と異なる個体識別番号の表示は、令和6年12月16日から令和7年2月26日までの期間に合計66.1kg(157パック)が小売業者に販売された。また個体識別番号を表示しないまま販売した牛肉は、令和6年9月21日から令和7年1月31日までに合計2,018.5kg(1,487パック)が卸売業者等に販売されていた。
農林水産省は、これらの行為が牛トレーサビリティ法第15条第1項に違反するとして、勧告を発出した。勧告では、現在保持している特定牛肉について直ちに個体識別番号の表示を点検し、適正に表示し直すことを求めている。また販売先に対しても、事実と適正な個体識別番号を伝達することが要求されている。
不適正表示の原因として、農林水産省は「正しい情報を提供するという意識及び牛トレーサビリティ制度に対する認識の欠如」と「不適正表示を防止するための管理体制及び商品管理システムの不備」を指摘している。これを受けて勧告では、原因究明・分析の徹底と、管理体制及び商品管理システムの整備による再発防止を要求している。
さらに全役員及び全従業員に対する牛トレーサビリティ制度についての啓発と遵守徹底も求めており、令和8年11月6日までに講じた措置について報告書を農林水産大臣に提出することが指示されている。
根拠となった一次情報
5件
本文中の事実が、発表資料のどの記述に基づくかを示しています。
引用部分は農林水産省の発表資料からの抜粋です。
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株式会社パナックスが特定牛肉に事実と異なる個体識別番号を表示し販売していた
パナックスが、特定牛肉(※)に事実と異なる個体識別番号を表示し、又は個体識別番号を表示せず販売していたことを確認しました。
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事実と異なる個体識別番号の表示は、令和6年12月16日から令和7年2月26日までに合計66.1kg(157パック)を小売業者に販売
事実と異なる個体識別番号を表示し、少なくとも令和6年12月16日から令和7年2月26日までの間に、合計66.1kg(157パック)を小売業者に販売したこと。
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個体識別番号を表示しない販売は、令和6年9月21日から令和7年1月31日までに合計2,018.5kg(1,487パック)を卸売業者等に販売
個体識別番号を表示せず、少なくとも令和6年9月21日から令和7年1月31日までの間に、合計2,018.5kg(1,487パック)を卸売業者等に販売したこと。
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農林水産省が牛トレーサビリティ法第18条第2項に基づき、パナックスに対して勧告を行った
農林水産省は、パナックスに対し、牛トレーサビリティ法第18条第2項の規定に基づき、次の内容の勧告を行いました。
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勧告の内容には、不適正表示の是正、原因究明・分析の実施、再発防止対策の実施が含まれる
現在保持している特定牛肉について、直ちに個体識別番号の表示の点検を行い、適正に表示していない特定牛肉が発見された場合には、速やかに牛トレーサビリティ法に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。