総務省は令和8年10月6日、令和8年台風第25号に伴う災害により被害を受けた地方公共団体を対象に、普通交付税の繰上げ交付を行うことを発表した。
対象となるのは、11月に定例交付される予定だった普通交付税の一部である。地方交付税法第16条第2項の規定に基づき、この措置が実施される。
総務省は、令和8年台風第25号による災害の被害を受けた地方公共団体に対し、11月分の普通交付税の一部を繰り上げて交付することを決定した。地方交付税法の規定に基づいた措置である。
総務省は令和8年10月6日、令和8年台風第25号に伴う災害により被害を受けた地方公共団体を対象に、普通交付税の繰上げ交付を行うことを発表した。
対象となるのは、11月に定例交付される予定だった普通交付税の一部である。地方交付税法第16条第2項の規定に基づき、この措置が実施される。
本文中の事実が、発表資料のどの記述に基づくかを示しています。 引用部分は総務省の発表資料からの抜粋です。
令和8年台風第25号に伴う災害により被害を受けた地方公共団体に対し、11月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付することが決定された
令和8年台風第25号に伴う災害により被害を受けた地方公共団体に対し、地方交付税法第16条第2項の規定に基づき、11月に定例交付すべき普通交付税の一部を繰り上げて交付することとしました