経済
農林水産省
アルゼンチン北部産牛肉の輸入条件を合意 熟成・脱骨処理が条件
イメージ写真 / 撮影: Rs1421 (CC BY-SA 3.0 / ウィキメディア・コモンズ) / 記事の内容と直接の関係はありません
農林水産省は9月30日、アルゼンチン政府との間でアルゼンチン北部地域産牛肉及び牛肉製品の輸入に係る家畜衛生条件に合意した。口蹄疫ウイルスを不活化する熟成処理と脱骨処理を行った牛肉が対象となる。
農林水産省は令和8年9月30日付けで、アルゼンチン政府との間でアルゼンチン北部地域産牛肉及び牛肉製品の輸入に係る家畜衛生条件に合意した。これまでアルゼンチン当局との間で検疫協議を進めてきた。
令和8年2月、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会は、アルゼンチン北部地域からの脱骨された牛肉について、適切に熟成処理を行うことにより、我が国に口蹄疫が侵入するリスクは極めて低いとの答申を示していた。今回の合意はこのリスク評価の結果を踏まえたものである。
輸入の対象は、口蹄疫ウイルスを不活化する熟成処理及び脱骨処理を行った牛肉及び当該牛肉に由来する製品に限られる。アルゼンチン北部地域は口蹄疫ワクチン接種清浄地域であるためである。
ウルグアイは既にアルゼンチン北部地域と同じく口蹄疫ワクチン接種清浄国として、同様の条件で牛肉及び牛肉製品の輸入を認めている。一方、アルゼンチン南部地域は我が国と同様に口蹄疫ワクチン非接種清浄地域であることから、熟成処理及び脱骨処理を行わずとも輸入を認めている。
合意によって直ちに輸入が開始されるわけではない。日本政府が現地調査を実施し、家畜衛生条件を満たしていることが確認された食肉取扱施設を指定した後に、当該施設からの輸入が可能になる。
根拠となった一次情報
6件
本文中の事実が、発表資料のどの記述に基づくかを示しています。
引用部分は農林水産省の発表資料からの抜粋です。
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農林水産省は令和8年9月30日付けで、アルゼンチン政府との間でアルゼンチン北部地域産牛肉及び牛肉製品の輸入に係る家畜衛生条件に合意した
農林水産省は、令和8年9月30日(水曜日)付けで、アルゼンチン政府との間で同国北部地域産牛肉及び牛肉製品の輸入に係る家畜衛生条件に合意しました
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令和8年2月に食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会から、アルゼンチン北部地域からの脱骨された牛肉について、適切に熟成処理を行うことにより、我が国に口蹄疫が侵入するリスクは極めて低いとの答申を得た
令和8年2月、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会から、アルゼンチン北部地域からの脱骨された牛肉について、適切に熟成処理を行うことにより、我が国に口蹄疫が侵入するリスクは極めて低いとの答申を得ました
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輸入の対象は、口蹄疫ウイルスを不活化する熟成処理及び脱骨処理を行った牛肉及び当該牛肉に由来する製品に限られる
輸入の対象は、口蹄疫ウイルスを不活化する熟成処理及び脱骨処理を行った牛肉及び当該牛肉に由来する製品に限られます
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ウルグアイからは既に同様の条件で牛肉及び牛肉製品の輸入を認めている
ウルグアイからは、既に同様の条件で牛肉及び牛肉製品の輸入を認めています
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アルゼンチン南部地域については、既に熟成処理及び脱骨処理を行わずとも牛肉及び牛肉製品の輸入を認めている
アルゼンチン南部地域については、我が国同様、口蹄疫ワクチン非接種清浄地域であることから、既に熟成処理及び脱骨処理を行わずとも牛肉及び牛肉製品の輸入を認めています
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今回の家畜衛生条件の合意によって、直ちにアルゼンチン北部地域からの輸入が開始されるものではなく、日本政府が現地調査を実施し、家畜衛生条件を満たしていることが確認された食肉取扱施設を指定した後、当該施設からの輸入が可能となる
今回の家畜衛生条件の合意によって、直ちにアルゼンチン北部地域からの輸入が開始されるものではありません。今後、日本政府が現地調査を実施し、家畜衛生条件を満たしていることが確認された食肉取扱施設を指定した後、当該施設からの輸入が可能となります