農林水産省は令和8年9月30日付けで、アルゼンチン政府との間でアルゼンチン北部地域産牛肉及び牛肉製品の輸入に係る家畜衛生条件に合意した。これまでアルゼンチン当局との間で検疫協議を進めてきた。

令和8年2月、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会は、アルゼンチン北部地域からの脱骨された牛肉について、適切に熟成処理を行うことにより、我が国に口蹄疫が侵入するリスクは極めて低いとの答申を示していた。今回の合意はこのリスク評価の結果を踏まえたものである。

輸入の対象は、口蹄疫ウイルスを不活化する熟成処理及び脱骨処理を行った牛肉及び当該牛肉に由来する製品に限られる。アルゼンチン北部地域は口蹄疫ワクチン接種清浄地域であるためである。

ウルグアイは既にアルゼンチン北部地域と同じく口蹄疫ワクチン接種清浄国として、同様の条件で牛肉及び牛肉製品の輸入を認めている。一方、アルゼンチン南部地域は我が国と同様に口蹄疫ワクチン非接種清浄地域であることから、熟成処理及び脱骨処理を行わずとも輸入を認めている。

合意によって直ちに輸入が開始されるわけではない。日本政府が現地調査を実施し、家畜衛生条件を満たしていることが確認された食肉取扱施設を指定した後に、当該施設からの輸入が可能になる。