総務省は9月30日、グローバルスターシステムの新方式に向けた制度整備として、電波法関係審査基準の一部改正訓令の制定結果を公表した。改正案に対して8月7日から9月10日にかけて意見を募集し、計8件の意見が提出されたという。

現在、我が国ではグローバルスター衛星を利用した衛星携帯電話サービスや位置情報サービス、携帯電話と同一の筐体に衛星通信機能を組み込んだ端末によるサービスが利用されている。グローバルスター社が新たに第3世代C-3モバイル衛星システムの運用を予定しており、我が国においても今後サービス提供されることが想定されていた。

提出された意見と総務省の考え方を踏まえ、令和8年総務省訓令第45号として改正訓令が制定された。詳細については、e-Govのパブリック・コメント欄に掲載されるほか、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課で閲覧・配布される。