行政
厚生労働省
労働者派遣事業許可取り消し 報告書未提出で
イメージ写真 / 撮影: 663highland (CC BY 2.5 / ウィキメディア・コモンズ) / 記事の内容と直接の関係はありません
厚生労働省は9月25日付けで、株式会社DAYDREAMの労働者派遣事業の許可を取り消しました。関係派遣先派遣割合報告書の提出期限を過ぎても提出せず、その後の指導にも応じなかったことが理由です。
厚生労働省が許可を取り消したのは、代表取締役中條直子の株式会社DAYDREAMです。同社は令和元年11月1日に派遣事業の許可を取得していました。所在地は東京都港区麻布十番2-14-6 イイダビル4Fです。
取消しの直接の原因は、労働者派遣法で義務付けられている関係派遣先派遣割合報告書を提出しなかったことです。同社は法律の施行規則で定められた提出期限を経過した後も、この報告書を提出しませんでした。
厚生労働省は労働者派遣法第48条第1項に基づいて同社に指導を行いました。その後さらに同条第3項に基づいて指示を行いましたが、同社は指導にも指示にも従わず、報告書を提出することはありませんでした。
このように行政指導と行政指示の双方に従わなかったことから、厚生労働省は労働者派遣法第14条第1項第4号の規定に基づき、許可の取消しが相当であると判断しました。
根拠となった一次情報
5件
本文中の事実が、発表資料のどの記述に基づくかを示しています。
引用部分は厚生労働省の発表資料からの抜粋です。
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厚生労働省は令和8年9月25日付けで、株式会社DAYDREAMの労働者派遣事業の許可を取り消した
厚生労働省は、令和8年9月25日付けで、下記の派遣元事業主の労働者派遣事業の許可を取り消しました
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株式会社DAYDREAMは代表取締役中條直子で、東京都港区麻布十番に所在し、令和元年11月1日に許可を取得していた
名称 株式会社DAYDREAM
代表者職氏名 代表取締役 中條 直子
所在地 東京都港区麻布十番2-14-6 イイダビル4F
許可年月日 令和元年11 月1日
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取消しの理由は労働者派遣法第23条第3項が定める関係派遣先派遣割合報告書を提出しなかった
労働者派遣法第23条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく
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株式会社DAYDREAMは労働者派遣法第48条第1項に基づく厚生労働省の指導に従わなかった
これに対する労働者派遣法第48条第1項に基づく指導に従うことなく
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同条第3項に基づく厚生労働省の指示後も報告書を提出しなかった
また、同条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく