令和5年5月に成立・公布された健康保険法等の改正法により、医療法が改正されてかかりつけ医機能に関する制度整備が進められた。令和7年4月より「かかりつけ医機能報告制度」が施行され、医療機関がかかりつけ医機能に関する情報を報告する仕組みが始まった。

本制度は、地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図るとともに、国民が医療機関を選択する際に必要な情報を提供することを目的としている。これにより国民に対する医療サービスの向上につなげることを目指している。

施行後初となる医療機関からの報告内容については、すでに医療情報ネット(ナビイ)に掲載されている。ナビイではかかりつけ医機能に関する項目を検索条件として、医療機関を検索することが可能だ。

厚生労働省は一定程度の報告率が積み上がったとして、国民が地域においてかかりつけとなる医療機関を探す際には医療情報ネット(ナビイ)の利用を呼びかけている。ナビイのトップページに表示されている「かかりつけ医機能」ボタンを押すと、かかりつけ医機能に関する検索条件設定ページに移動できる。