総務省は、電気通信番号計画に関する告示案の変更について、令和8年9月25日から10月26日までの期間、パブリックコメントによる意見募集を実施する。この変更は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行規則改正に伴うもので、令和9年4月1日から電話転送サービス事業者における本人確認ルールが見直される。

見直しの主な内容は、自然人の顧客に対する本人確認方法である。現在利用されているソフトウェアを使用した本人確認書類の画像送信方法と、書類写しの郵送方法は、本人確認書類の偽変造によるなりすましのリスクを理由に、原則として廃止される。ただしICチップ搭載の本人確認書類を持たない顧客には、偽造防止措置が施された原本の送付を受ける方法が引き続き利用可能とされる。

法人の顧客に対しては、本人確認書類の取り扱いが厳格化される。従来は原本または写しの送付で本人確認を行えたが、新ルールでは原本の送付に限定される。写しの利用は不可とされる。

電気通信番号計画では、固定電話番号を利用者設備識別番号として使用する電話転送役務(発信転送、着信転送)の提供時に適用される本人特定事項の確認方法に関する規定が変更される。意見募集の結果を踏まえて、速やかに電気通信番号計画の変更が行われる予定である。