行政
総務省
総務省、電話転送サービスの本人確認ルール見直しで意見募集
イメージ写真 / 撮影: Miyuki Meinaka (Public domain / ウィキメディア・コモンズ) / 記事の内容と直接の関係はありません
総務省は電気通信番号計画の変更を予定し、電話転送サービス事業者が顧客の本人確認を行う方法に関する規定を改める告示案について、9月25日から10月26日まで意見募集を行う。令和9年4月1日から適用される新ルールでは、なりすまし対策として非対面取引での画像送信と写しの送付が原則廃止される。
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総務省は、電気通信番号計画に関する告示案の変更について、令和8年9月25日から10月26日までの期間、パブリックコメントによる意見募集を実施する。この変更は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行規則改正に伴うもので、令和9年4月1日から電話転送サービス事業者における本人確認ルールが見直される。
見直しの主な内容は、自然人の顧客に対する本人確認方法である。現在利用されているソフトウェアを使用した本人確認書類の画像送信方法と、書類写しの郵送方法は、本人確認書類の偽変造によるなりすましのリスクを理由に、原則として廃止される。ただしICチップ搭載の本人確認書類を持たない顧客には、偽造防止措置が施された原本の送付を受ける方法が引き続き利用可能とされる。
法人の顧客に対しては、本人確認書類の取り扱いが厳格化される。従来は原本または写しの送付で本人確認を行えたが、新ルールでは原本の送付に限定される。写しの利用は不可とされる。
電気通信番号計画では、固定電話番号を利用者設備識別番号として使用する電話転送役務(発信転送、着信転送)の提供時に適用される本人特定事項の確認方法に関する規定が変更される。意見募集の結果を踏まえて、速やかに電気通信番号計画の変更が行われる予定である。
根拠となった一次情報
5件
本文中の事実が、発表資料のどの記述に基づくかを示しています。
引用部分は総務省の発表資料からの抜粋です。
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総務省は電気通信番号計画の一部を変更する告示案について、令和8年9月25日から10月26日までの間、意見募集を行う
令和8年9月25日(金)から同年10月26日(月)までの間、意見募集を行います
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電話転送サービス事業者による顧客の本人特定事項の確認方法について、令和9年4月1日から、非対面での取引で使用されるソフトウェアによる本人確認書類の画像送信と写しの送付方法は原則として廃止される
令和9年4月1日から、電話転送サービス事業者を含む特定事業者による顧客等の本人特定事項の確認方法について、自然人である顧客等の本人特定事項の確認方法のうち、非対面での取引に際して利用される、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた顧客等の本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法及び顧客等の本人確認書類の写しの送付を受ける方法については、本人確認書類の偽変造等によるなりすまし等のリスクに鑑み、原則として、廃止することとする
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ICチップが搭載された本人確認書類を保有していない顧客が利用可能な確認方法として、偽造防止措置が講じられた本人確認書類の原本送付方法は引き続き認められる
ICチップが搭載された本人確認書類を保有していない顧客等が非対面での取引に際して利用することが可能な確認方法を確保するため、本人確認書類の偽変造等によるなりすまし等のリスクも踏まえ、利用できる本人確認書類を偽造を防止するための措置が講じられたものに限定した上で、当該本人確認書類の原本の送付を受けるなどする方法を引き続き認めることとする
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法人の本人確認において、本人確認書類の写しの利用は不可とされ、原本に限り利用することになる
法人である顧客等の本人特定事項の確認方法のうち、本人確認書類の原本又はその写しの送付を受ける方法については、本人確認書類の偽変造等によるなりすまし等のリスクに鑑み、原則として、その写しの利用を不可とし、原本に限り利用することとする
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電気通信番号計画において、電話転送役務提供時の本人特定事項の確認方法に係る規定が変更される
電気通信番号計画においても、電話転送役務(発信転送又は着信転送における利用者設備識別番号として固定電話番号を使用する場合に限る。)を提供する際の本人特定事項の確認方法に係る規定を変更するため
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