行政
農林水産省
和牛販売業者が個体識別番号を不適正表示、農水省が勧告
イメージ写真 / 撮影: 663highland (CC BY 2.5 / ウィキメディア・コモンズ) / 記事の内容と直接の関係はありません
いわて門崎丑牧場有限会社が特定牛肉に事実と異なる個体識別番号を表示して販売していたことが確認された。農林水産省東北農政局は牛トレーサビリティ法に基づき、表示の是正と再発防止対策の実施を勧告した。
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農林水産省東北農政局は令和8年9月16日、いわて門崎丑牧場有限会社(岩手県一関市)が牛肉の販売時に不適正な個体識別番号を表示していたことを確認したと発表した。立入検査の結果、同社が実際には仕入れていない自社牧場の牛の個体識別番号を表示したり、存在しない番号を記載したりしていた。
自社牧場の牛の個体識別番号を不適正に使用して表示された特定牛肉は、令和7年1月6日から2月24日までの間に合計705.8kg食肉卸売業者等に販売された。また存在しない個体識別番号が表示された商品は同年1月10日から2月25日までの間に合計32.3kg販売された。さらに一般消費者向けにも事実と異なる個体識別番号が表示された商品が販売されていた。
農林水産省は同社に対し、牛トレーサビリティ法第18条第2項に基づき勧告を行った。勧告の内容は、現在保持している特定牛肉の個体識別番号を直ちに点検し、適正な表示に是正すること、販売先に事実と適正な番号を伝達することなどである。
勧告では、不適正表示の主な原因として、正しい情報を提供する意識と牛トレーサビリティ制度への認識の欠如があり、不適正表示を防止するための管理体制と商品管理システムに不備があったと指摘された。同社は原因の究明・分析を徹底し、再発防止のための体制整備と従業員教育の実施が求められている。
岩手県においても食品表示法の規定に基づき同社に対する指示が行われている。農林水産省は同社からの対応状況報告書の提出を令和8年10月16日までに求めている。
根拠となった一次情報
6件
本文中の事実が、発表資料のどの記述に基づくかを示しています。
引用部分は農林水産省の発表資料からの抜粋です。
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いわて門崎丑牧場有限会社が、特定牛肉に自社牧場で飼養していた牛の個体識別番号を使用して事実と異なる個体識別番号を表示し、食肉卸売業者等に販売していた
自社牧場で飼養していた牛の個体識別番号を使用して、事実と異なる個体識別番号を表示するなどの不適正な表示を行い、食肉卸売業者等に販売していた
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不適正表示された特定牛肉は令和7年1月6日から2月24日までの間に合計705.8kg販売された
少なくとも令和 7 年 1 月 6 日から 2 月 24 日までの間に、合計 705.8 kgを食肉卸売業者等に販売したこと
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存在しない個体識別番号が表示された特定牛肉が令和7年1月10日から2月25日までの間に合計32.3kg販売された
個体識別番号として存在しない番号を表示し、少なくとも令和 7 年 1 月 10 日から 2 月 25 日までの間に、合計 32.3kg を食肉卸売業者等に販売したこと
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一般消費者向けに販売された国内産和牛ロースステーキについても個体識別番号が事実と異なる番号で表示されていた
商品名「国内産和牛ロースステーキ」について、個体識別番号が「 0864363488 」であるにもかかわらず、「 1385783854 」と事実と異なる個体識別番号を表示し、令和 7 年 2 月 6 日に、 0.15kg を一般消費者に販売したこと
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農林水産省東北農政局は令和7年2月18日から令和8年8月31日までの間、牛トレーサビリティ法第19条第3項の規定に基づき立入検査等を行った
令和 7 年 2 月 18 日から令和 8 年 8 月 31 日までの間、門崎丑牧場に対し、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成 15 年法律第 72 号。以下「牛トレーサビリティ法」という。)第 19 条第 3 項の規定に基づく立入検査等を行いました
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農林水産省は牛トレーサビリティ法第18条第2項に基づき、表示の是正、原因究明・分析、再発防止対策の実施等について勧告を行った
牛トレーサビリティ法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について勧告を行いました
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